地方公共団体が経営する「企業」のことで、主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもって
充てるものです。また地方公営企業法を適用する事業は、地方財政法施行令第37条に掲げられている
次の13事業を指します。
充てるものです。また地方公営企業法を適用する事業は、地方財政法施行令第37条に掲げられている
次の13事業を指します。
地方公営企業の適用区分 | ||
当然適用 | 任意適用 | |
全部適用 | 一部適用 | |
水道事業 工業用水事業 交通事業 電気事業 ガス事業 |
病院事業 | 港湾整備事業 市場事業 と蓄場事業 観光施設事業 宅地造成事業 簡易水道事業 下水道事業 |
総務省大臣通達「公営企業会計の適用の推進について」 平成27年1月27日付
平成27年度から平成31年度までを「集中取組み期間」として、平成32年度予算・決算までに公営企業会計に基づいたものに移行することとされており、人口3万人以上の市町村の下水道事業及び簡易水道事業が対象となり、移行経費は財政措置により賄われます。